2023年10月1日から始まるインボイス制度。2029年までは経過措置が設けられていますが、「インボイス」という言葉がひとり歩きして不安に感じている方も多いのではないでしょうか。インボイス制度の前提となる消費税の知識から細かな注意点、事業者の選択肢などを豊富な図表で解説した書籍『知識ゼロからのインボイス制度』より、一部を抜粋してお届けします。
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インボイスになると電子化されたものでないとダメ?
インボイス制度が導入開始になると、インボイスはシステムから出力したデータなどが有効となり、手書きで作成したものはインボイスとして認められないなどと勘違いしている人がいるかもしれません。
インボイスは請求書などの記載事項や保存については定めがありますが、書式が厳しく定められているわけではありません。システム利用の指定もないため、手書きも認められています。ただし、請求書を手書きする際は、インボイスの必須事項以外にも記載したい項目があります。
まず、請求書ごとに番号をつけることで書類の管理がしやすくなるため、請求番号の記載をしたほうがいいでしょう。また、一定の場合は、源泉徴収を行うことが義務となるので、忘れずに記載しましょう。入金管理のために振込期限を記載するのもいいでしょう。
この機会にソフトウェアの活用も検討を
手書きの請求書を作成している事業者である場合、インボイス制度導入を機会にして、請求書発行用のソフトウェアを活用することを検討してもいいでしょう。
インボイス制度において、インボイスの必要事項は漏れなく記載する必要があります。また、取引相手が適格事業者であるかなどの情報の記録も必要になります。
特に、近年では、デジタル化が進み、請求書情報のシステム入力効率を高める目的や、紙面の保管コストを回避する目的で、電子化された請求書を扱う会社が増えています。そのため、取引先によっては電子化された請求書を要望するケースがあります。
請求書作成にソフトウェアを導入することで、請求書の作成業務だけでなく、さまざまな事務作業の効率化が期待できます。
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インボイス制度についてもっと詳しく知りたい方は書籍『知識ゼロからのインボイス制度』をご覧ください。