EUは廃止、米国でも一五州で廃止された死刑制度を未だ適用するわが国で昨今、死刑基準に変化が生じている。そもそも死刑基準と言えば、一九八三年に最高裁が永山事件で示した「被害者の数」「犯罪の性質」「犯人の年齢」などが指針とされてきたが、近年では少年犯、一人殺害でも死刑になる可能性が高まっている。国民の誰もが死刑裁判に立ち会う可能性がある今、妥当な死刑判決はあり得るのか。戦後の主立った「死刑判決」事件を振り返りながら、時代によって大きく変わる死刑基準について考察する。
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