2023年10月1日から始まるインボイス制度。2029年までは経過措置が設けられていますが、「インボイス」という言葉がひとり歩きして不安に感じている方も多いのではないでしょうか。インボイス制度の前提となる消費税の知識から細かな注意点、事業者の選択肢などを豊富な図表で解説した書籍『知識ゼロからのインボイス制度』より、一部を抜粋してお届けします。
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「免税事業者」はインボイス発行不可
インボイス発行事業者となれるのは、課税事業者だけです。免税事業者(編集部注:納税義務が免除されている一定の要件を満たす小規模な事業者)は、登録事業者にはなれません。このため、インボイス制度が実施されると、買い手側では、免税事業者からの仕入については、仕入税額控除ができなくなります。
したがって、買い手側から免税事業者である仕入先に対して、控除できなくなった税額分の値下げが要求されるかもしれません。これにより、小規模事業者の利益を圧迫することが懸念されています。
そこで、免税事業者となっている小規模事業者でも、課税事業者となることを選択肢として考える必要があります。
課税事業者となった場合は、インボイスの交付が可能となります。買い手側は、従来どおり仕入税額控除が可能となるため、値下げ交渉をされることはないはずです。
課税事業者になった場合の負担
免税事業者が課税事業者となった場合には、今までの「益税」(編集部注:受け取る消費税と支払う消費税の差額。免税事業者の収入となっている)部分を消費税として納税しなければならなくなり、やはり利益は圧迫されることとなります。
また、消費税の納税事務の負担も生じます。
インボイス制度は、税にかかる公平性の視点からは妥当かもしれません。しかし一方で、小規模事業者の利益を圧迫し、経営を厳しくしてしまうのが実情です。
先にインボイス制度が導入されたヨーロッパでは、小規模事業者が多く淘汰されてしまったとの話もあります。
インボイス制度実施後もさらなる事業の発展を展望できるよう、適切な対応を検討し、実施しなければなりません。
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インボイス制度についてもっと詳しく知りたい方は書籍『知識ゼロからのインボイス制度』をご覧ください。