2023年10月1日から始まるインボイス制度。2029年までは経過措置が設けられていますが、「インボイス」という言葉がひとり歩きして不安に感じている方も多いのではないでしょうか。インボイス制度の前提となる消費税の知識から細かな注意点、事業者の選択肢などを豊富な図表で解説した書籍『知識ゼロからのインボイス制度』より、一部を抜粋してお届けします。
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直接税と間接税の違い
税金は国や地方公共団体などに納めますが、その納め方により「直接税」と「間接税」に分けられます。直接税は、担税者(税金を負担する人)が納税義務者(税金を納める人)となって、税を国などに直接納める税金です。すなわち、担税者と納税義務者が一致します。法人税や所得税が直接税に分類されます。
一方、間接税は、担税者が直接国に税金を納めずに、事業者などの納税義務者を通じて間接的に国に納める税金です。すなわち、担税者は企業などの納税義務者に税金を支払い、担税者から税金を預かった納税義務者が国などに税金を納めます。
このため、担税者と納税義務者は一致しません。消費税は、酒税などと同じ間接税に分類されます。
消費税は分担して納付する
同じ間接税でも酒税は「酒類」に対して課税されるため、「酒類」の製造業者から出荷される時点で課税されるだけです。
一方、消費税は「消費」に対して課税されるため、取引が行われるたびに課税されることとなります。
例えば、ビールが「原材料生産者→ビール製造業者→卸売業者→小売業者→消費者」の取引を経る場合、両税とも担税者は消費者となります。ここで、酒税については「ビール製造業者→卸売業者」の段階でのみ課され、ビール製造業者が納税義務者となります。
一方、消費税については、この取引(「→」部分)のすべてにおいて、売上額に対して課税されます。この課税方式を「多段階課税方式」といい、各取引段階の売り手となった事業者が納税義務者となって分担して税を納めることとなります。
多段階課税方式のもとで、二重課税を回避するために、仕入税額控除が認められることとなっています。
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インボイス制度についてもっと詳しく知りたい方は書籍『知識ゼロからのインボイス制度』をご覧ください。