2023年10月1日から始まるインボイス制度。2029年までは経過措置が設けられていますが、「インボイス」という言葉がひとり歩きして不安に感じている方も多いのではないでしょうか。インボイス制度の前提となる消費税の知識から細かな注意点、事業者の選択肢などを豊富な図表で解説した書籍『知識ゼロからのインボイス制度』より、一部を抜粋してお届けします。
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「免税事業者」は納税不要
消費税法では、一定の要件を満たす小規模な事業者について、納税義務を免除する「免税事業者」となることを認めています。
すなわち、小規模な事業者においては、消費税にかかる複雑な事務に対応することが困難であるとして、納税義務を免除し、納税にかかる事務作業の軽減をはかっています。
免税事業者の場合には、納税手続きなどを行わないことから、仕入税額控除はできません。しかし、売上として受け取る消費税の納税も不要です。
通常は売上税額が仕入税額よりも大きいため、受け取る消費税の額が支払う消費税より大きくなります。この差額分については免税事業者の収入となるため、「益税」と呼ばれています。
インボイスでなくなる「益税」
適格請求書発行事業者となれるのは課税事業者のみです。現行の区分記載請求書のように免税事業者による交付は行えなくなります。
免税事業者における益税の発生については、消費税制度導入の当初より批判がありました。近年消費税率が引き上げられ続けるなかで益税も拡大し続けており、税負担が大きくなっている消費者からの批判も高まっています。
そのため、このような益税の発生を解消して、本来あるべきとおりに国に消費税が納められるようにすることが、インボイス制度が導入される大きな理由のひとつとなっています。
ただし、小規模事業者のなかには、インボイス制度の実施により、益税をいきなり喪失することが経営にもかかわる死活問題となることも懸念されています。
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インボイス制度についてもっと詳しく知りたい方は書籍『知識ゼロからのインボイス制度』をご覧ください。