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夫婦別姓 家族と多様性の各国事情

2023.06.11 公開 ポスト

韓国は「絶対的夫婦別姓」 日本が移植した時代錯誤な「家制度」を2005年に廃止伊東順子(ライター・翻訳業)

夫婦同姓が法律で強制されているのは今や日本のみ。

別姓が原則の中国・韓国・ベルギー、別姓も可能なイギリス・アメリカ・ドイツ、通称も合法化したフランス。各国で実体験を持つ筆者達がその国の歴史や法律から姓と婚姻、家族の実情を考察し「選べる」社会のヒントを探る書籍『夫婦別姓 家族と多様性の各国事情』より、一部を抜粋してお届けします。

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韓国は改姓のできない、絶対的夫婦別姓の国

韓国は絶対的夫婦別姓の国である。結婚しても改姓の必要がないのではなく、そもそも改姓はできない。姓は男系にして不変が原則。つまり女性は父親からのみ姓を受け継ぎ、またそれを自分の子に継がせることはできない。しかし近年、女性たちの頑張りにより、旧来の法制度は次々に変更が加えられている。

韓国の家族制度は古代中国から伝わった「儒教思想」と、近代日本から移植された「家制度」の影響を受けている。そこに南北分断と長期の軍事独裁政権による思想統制なども加わり、女性にとって非常に抑圧的なものとなった。東アジアにおいても、韓国女性の地位は抜きん出て低かったともいえる。

(写真:iStock.com/NeoPhoto)

2016年に韓国で出版され、大ベストセラーとなった『82年生まれ、キム・ジヨン』(チョ・ナムジュ著)は日本でも出版され大いに話題になったが、日本の読者たちの多くは「キム・ジヨンは私だ」と共感しながらも、その母や祖母の時代の韓国女性の過酷な状況には、大きなタイムラグを感じたと思う。

その祖母が生まれた頃、韓国は日本の統治下にあった

私たちは韓国人の姓や婚姻の歴史を考える際、そのことを避けて通ることはできない。しかも、それは東アジアにおける近代の開始時期と重なっていた。日本と同じく韓国でも、一般大衆にまで広がった「姓」を、国家が法的に管理しようと乗り出していた。

日本で「姓」や「婚姻」についての法律ができたのは明治維新から31年目の1898年だった。その「明治民法」を参考にした「民事令」が、韓国で施行されたのは1912年である。日本が考え出した法制度は韓国においてどのように受け入れられのか。またその後、独立して主権国家となった韓国は、日本統治下の法制度をどのように扱ったのか? これは大変重要で議論も多い部分なのだが、ここでは「夫婦別姓」という本書のテーマに沿って「家族法」についてのみ、最小限必要と思われることにふれたいと思う。

最初に書いておきたいことは、日本から韓国に移植された法制度のうち、もっとも時代錯誤で差別的といわれた戸主制度戸籍制度は、韓国女性たちの粘り強い運動により2005年に廃止された。長年、「家」という幻想を支えていた日本製の古い器は崩れ去り、人々は独立した個人として直接、国家と向き合う関係になったのである。

夫婦別姓の韓国 → ✕進歩的 ◯恐ろしく保守的

以前の日本には、少し誤解をしている人たちがいた。

「韓国は夫婦別姓なんですってね。進歩的ですね」

すでに述べたように、当時の韓国では夫婦別姓であるとともに母子も別姓。子どもは自動的に父親の姓を継ぐ。進歩的どころか、恐ろしく保守的であった。家族の中で父親と子どもたちが同じ姓であり、母親だけが別姓。それは慣習というだけでなく、民法で厳格に決められた強制力を持つものだった。

(写真:iStock.com/Ran Kyu Park)

韓国人の名前は日本や中国など同じく、「姓」が先にきて、その後に「名」がくる。たとえば文在寅大統領の場合、ムン(文)が姓であり、ジェイン(在寅)が名前となる。

韓国人の姓は7世紀後半、中国の影響を受けて使用が始まったこともあり、漢字一文字の場合が多い。また歴史的な要因もあって姓の種類は他国に比べても少なく、例えば金(キム)、李(イ)、朴(パク)、崔(チエ)、鄭(チヨン)という上位5つの姓だけで人口の半数を突破する。ちなみに文という姓は多いほうで、ランキングでは24位となっている。日本のメディアで韓国人の名前は、漢字表記(主に政治家)とカタカナ表記(芸能人など)が混在しているが、韓国ではハングル表記が一般的である。

さてムン大統領の家族は、妻キム・ジョンスク、長男ムン・ジュンヨン、長女ムン・ダヘの四人である。夫婦は同じ大学の出身で、友人の紹介で交際を始めたそうだ。結婚したのは1981年、当時の法律では子どもたちは自動的に父親の姓となり、家族の中で妻だけが違う姓となった。ちなみに長男のムン・ジュンヨンさんは1982年生まれ、「キム・ジヨン」と同じ歳である。男の子だったから、さぞかし喜ばれただろう。

 

日本ではしばしば夫婦別姓に反対する人の中に、「姓が違うと家族としての一体感がもてなくなる」という意見がある。私も韓国で暮らし始めた頃に、気になって母となった女性たちに聞いてみたが、質問の意図すら理解されなかった。家族の中で姓が違うのは自分だけでなく、母も姑も祖母もみんなそう。それは「当たり前」のことであって違和感などもったことがないと言われた。たしかに、そんなことで家族の一体感がくずれたら、韓国の家族は全てが崩壊してしまうことになる。

韓国での「ファミリーネーム」の考え方は異なる

韓国人にとっては「当たり前の夫婦別姓」だったが、海外に出て困ったという人はいた。

「ファミリーネーム」という考え方が韓国と他国では違ったからだ。1970~80年代、韓国ではとても多くの人が米国に移民した。当時の米国マジョリティの慣習としては妻が結婚とともに改姓、「◯◯ファミリー」として周囲とお付き合いをすることが多かった。

1970年代後半に米国移民した友人一家は、ご近所に「ユン・ファミリー」として迎え入れられ、父親はミスター・ユン、母親はミセス・ユンと呼ばれた。でも、実際のところ母親の姓はユンではなくオーだった。

「子どもだったから違和感はもたなかったけど、考えてみれば変よね。だって母は家の中で、自分はオー・ファミリーのメンバーなどと言っていたから」

(写真:iStock.com/pondsaksit)

ただ友人にとっての問題は、ファミリーネームよりもファーストネームの方だった。「チョンジュン」という韓国名は発音が難しいせいか、米国人の友人たちにちゃんと呼んでもらえず、そこである時期から学校などでは「エスター」というクリスチャンネームを使うようになった。家の中と外と2つの名前があったが、米国社会では通称を使う人も改名する人も多かったため、気にならなかったという。

そんな話を聞くと、かつて「名前が途中で変わるなんて、私が私でなくなる」と思っていた自分のこだわりがちっぽけにも思えてもくる。改姓が社会的に強制されるのでなく自由選択だったら、もう少し気楽に考えられたかもしれない。ちなみに知り合いの韓国人のテコンドーマスターは、米国に移民した後で名前を3回も変えた

 

ところで韓国社会の文脈で「ファミリーネーム」といった場合に注意すべきなのは、それは「姓」だけではなく「本貫(ポングアン)」というものがセットになっていることだ。韓国民法第781条には「子は父の姓と本貫に従う」とあり、つまり子どもたちは父親の姓だけではなく、本貫も引き継ぐことになっている。

さて、本貫とは何なのか? これが名前に含まれるということは、外国人には理解しづらい。でも、民法が改正され戸籍も廃止され、13桁の個人番号による登録の時代になっても、新たな家族関係登録簿に「本貫」の欄は残っている。

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続きはちくま新書『夫婦別姓 家族と多様性の各国事情』をご覧ください。

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栗田路子、冨久岡ナヲ、プラド夏樹、田口理穂、片瀬ケイ、斎藤淳子、伊東順子『夫婦別姓 家族と多様性の各国事情』(ちくま新書)

夫婦同姓が法律で強制されているのは今や日本のみ。本書では、夫婦別姓も可能な英国・米国・ドイツ、通称も合法化したフランス、別姓が原則の中国・韓国・ベルギーで実体験を持つ筆者達が各国の歴史や法律から姓と婚姻、家族の実情を考察し「選べる」社会のヒントを探る。そして、一向に法案審議を進めない立法、合憲判断を繰り返す司法、世界を舞台とする経済界の視点を交えて、具体的な実現のために何が必要なのかを率直に議論する。多様性を認める社会の第一歩として、より良き選択的夫婦別姓制度を設計するための必読書。

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夫婦別姓 家族と多様性の各国事情

夫婦同姓が法律で強制されているのは今や日本のみ。

別姓が原則の中国・韓国・ベルギー、別姓も可能なイギリス・アメリカ・ドイツ、通称も合法化したフランス。各国で実体験を持つ筆者達がその国の歴史や法律から姓と婚姻、家族の実情を考察し「選べる」社会のヒントを探る書籍『夫婦別姓 家族と多様性の各国事情』より、一部を抜粋してお届けします。

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伊東順子 ライター・翻訳業

愛知県生まれ。1990年に訪韓。ソウルで翻訳・編集プロダクション運営。2017年に「韓国を語らい・味わい・楽しむ雑誌『中くらいの友だち――韓くに手帖』」(皓星社)を創刊。著書に『韓国 現地からの報告――セウォル号事件から文在寅政権まで』(ちくま新書)、『韓国カルチャー 隣人の素顔と現在』(集英社新書)、『ピビンバの国の女性たち』(講談社文庫)など。

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