一般人の感覚では「非常識」としか思えない判決が目につく昨今。裁判官が頭でっかちで世間知らずだからこうなるのか? それとも実は、当事者のやむをえない事情を汲みつくした上での英断なのか? 裁判経験豊富な弁護士が、世間で「トンデモ判決」と言われる48の裁判を読み解き、痛快にジャッジする『裁判官・非常識な判決48選』より、交通事故にまつわる怖~い話をご紹介します。
●訴えの内容
運転していた車が対向車線にはみ出し、対向車両と衝突して、はみ出した車の助手席に乗っていた男性が死亡する事故が発生。対向車線を走っていた車は、はみ出してきた車の存在に気がついて、避けるなどの対応ができたはず。したがって、対向車線を走っていた車は損害賠償の責任を負うべき
●判決
もらい事故であったとしても、対向車線を走っていた車は、はみ出してきた車を避けることができた可能性もあり、事故について過失がなかったとは言えない。したがって、もらい事故で車を運転していた運転手は責任を負う
(福井地裁平成27年4月13日判決)
「過失がなかったこと」が証明できなければ、責任を負わされることも
この事件の概要は、対向車線をはみ出した車両が対向車両にぶつかり、はみ出した車両の助手席に同乗していた人が死亡し、その遺族が、対向車両の運転手の雇用主でもある会社に対し損害賠償を請求したというもの。
裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」としたうえで、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償の支払いを命じました。
ネットやテレビニュースなどでかなり話題になった裁判であり、記憶に新しい人も多いかと思います。
死亡した男性の遺族が対向車両の運転手の会社に損害賠償を求めた裁判ですが、対向車両の運転手は、もらい事故の被害者でもあります。
これだけを見ると、なぜもらい事故の被害者が、はみ出してきた車に乗っていた人の死亡の責任を負わされるのか? と不思議な気分になります。「こんな判決を下した裁判官は、一般常識がない。おかしい」という感想を持つ人も多いのではないでしょうか。
こんな事故まで、ぶつけられたドライバーが責任をとらされるのであれば、恐ろしくて車を運転することなどできなくなってしまいます。
なぜこのような判決が下されたのか。本当に裁判官が非常識なために、このような判決になってしまったのでしょうか?
実は、このような判決結果となったのは、一概に裁判官だけに問題があったとはいえません。そこには交通事故における特殊な法律が存在していることが一つの理由となっているのです。
交通事故が起きた時に適用される法律として、自動車損害賠償保障法というものがあります。この3条には、交通事故が起きた場合には、ドライバーが自分の運転について「過失がなかったこと」を証明しない限り責任を負う、という規定があるのです。
この「過失がなかったこと」を証明する、というのは想像しているよりとても大変なことです。
「過失があったかなかったかわからない」ではダメで、責任を負わされることになります。完全に「過失はなかった」と言い切れるほどの証明をしないとダメなのです。
今回の事故で、もらい事故を受けた対向車線を走っていた車のドライバーは、その運転に「過失がなかった」という証明まではできなかったのです。
というのも、実はもらい事故を受けた車の前には、2台の車が走行しており、その2台は、はみ出してきた対向車両をうまく避けていたからです。
また、もらい事故を受けた運転手が、事故の直前、左側にいた歩行者に目を向けていたという事実があり、前方不注意が見受けられました。
そのため、もらい事故を受けた運転手には過失があった可能性があり、「過失がなかったこと」を証明することができなかったのです。
以上が法律上の理屈になりますが、読者の方は納得できるでしょうか? 私も車を運転しますが、正直なところ自分が同じような状況でもらい事故を受けた場合を考えると、責任を負わされることに納得はいかないと思います。
事故が発生した場合に「過失がなかったこと」を証明しなければいけない、という法律があるとしても、対向車線から車が飛び出してきた場合にも同じように適用するのは妥当ではありません。そのような特殊な状況では、3条の適用を除外するという判断もありえたと思います。
とはいえ、この判決を前例として、今後も同じような事故があった場合に、もらい事故を受けたドライバーが責任を負わされる可能性があります。
それを防ぐには、事故の状況を証拠に残しておくためのドライブレコーダーを設置するなどの対策を講じる必要がありそうです。
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その他の非常識な判決は幻冬舎新書『裁判官・非常識な判決48選』でお楽しみください。
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